漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法

# 昭和五十一年法律第四十三号 #
略称 : 漁特法 

第八条 # 助成措置

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

政府は、第四条第一項第一号の政令で定める業種に係る漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合連合会(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号 及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く)その他の農林水産大臣が指定する法人に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該法人が、同法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第三号 及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫 その他政令で定める金融機関(以下「融資機関」という。)との契約により当該融資機関が貸し付けた資金につき利子補給を行うのに要する経費の全部 又は一部を補助することができる。

2項

前項に規定する資金は、融資機関が、第五条第一項の認定を受けた中小漁業者に対し、当該中小漁業者が当該認定に係る再建計画に従い、 固定した債務の返済 その他の漁業経営の再建を図るために必要な債務の整理を行うのに緊急に必要な資金として、利率年六・五パーセント以内 及び政令で定めるその他の条件で貸し付ける資金とする。