漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法

# 昭和五十一年法律第四十三号 #
略称 : 漁特法 

第六条 # 整備計画

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

その業種に係る漁業に関連する国際環境の変化、水産資源の状況等に照らし当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減 その他 当該漁業の整備を行うことが必要であるものとして政令で定める業種に係る漁業を営む漁業者を構成員とする漁業協同組合 その他の政令で定める法人は、その構成員である漁業者が営む当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減 その他の漁業の整備に関する事業(以下「整備事業」という。)について整備計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
整備事業の目標
二 号
整備事業の内容 及び実施時期
三 号

整備事業を実施するのに必要な資金の額 及び その調達方法

3項

農林水産大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その整備計画が、当該漁業の存立を図るため必要なものであること その他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

前三項に規定するもののほか、 整備計画の認定 及び その取消しに関し必要な事項は、政令で定める。