漁業者 及び漁業協同組合等(漁業者を直接 又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とする漁業協同組合 その他の政令で定める法人をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関する計画(個人である漁業者がその経営組織を変更してその者 又は その者の営む漁業に従事する者を主たる組合員、社員 又は株主とする法人(株式会社にあつては、公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。第九条第一号 及び第十条第一項において同じ。)を設立しようとする場合にあつては、当該法人が行う漁業経営の改善に関するものを含む。以下「改善計画」という。)を作成し、これを、次の各号に掲げる改善計画以外の改善計画にあつては農林水産大臣に、次の各号に掲げる改善計画にあつては当該各号に定める都道府県知事に提出して、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
ただし、漁業者 又は漁業協同組合等が共同で改善計画を作成した場合にあつては、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これを農林水産大臣 又は都道府県知事に提出するものとする。
政令で定める業種以外の業種に係る漁業を主として営む漁業者が単独で作成した改善計画
当該漁業者の住所地を管轄する都道府県知事
特定漁業協同組合等(前号の漁業者を主たる構成員とする漁業協同組合等であつてその定款に地区が定められているもののうちその地区が一の都道府県の区域を超えないもの及び同号の漁業者を主たる構成員とする漁業協同組合等であつてその行う事業が一の都道府県の区域内に限られるものをいう。)が単独で作成した改善計画
当該都道府県知事
漁業者 又は漁業協同組合等が共同で作成した改善計画であつて、その代表者が第一号の漁業者 又は前号の特定漁業協同組合等からなり、かつ、当該漁業者の住所地をその区域に含む都道府県 又は当該特定漁業協同組合等に係る都道府県が同一であるもの
当該都道府県知事