この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
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昭和五十一年法律第四十三号
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略称 : 漁特法
附 則
平成一四年六月一九日法律第七三号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 漁業再建整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法第五条第一項の認定を受けた漁業協同組合等に関する構造改善計画の変更の認定 及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
# 第三条
農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の漁業経営の改善 及び再建整備に関する特別措置法(次項において「新法」という。)第三条の規定の例により、同条第一項に規定する改善指針を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められた改善指針は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められたものとみなす。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第二条 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。