この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
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昭和五十一年法律第四十三号
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略称 : 漁特法
附 則
平成三〇年一二月一四日法律第九五号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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