漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

別表

分類 法律
カテゴリ   水産業
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


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無動力漁船

百分の六十

百分の三十五

百分の二十

総トン数五トン未満の動力漁船

百分の五十五

百分の三十五

百分の二十

総トン数五トン以上二十トン未満の動力漁船

百分の五十

百分の三十

百分の二十

総トン数二十トン以上五十トン未満の動力漁船

百分の四十五

百分の二十

百分の十五

総トン数五十トン以上百トン未満の動力漁船

百分の四十

百分の十五

百分の十