漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


1項

漁船保険組合(以下「組合」という。)は、組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船に関し漁船保険事業等を行うことを目的とする。

1項

組合は、法人とする。

1項
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
1項

組合の名称中には、「漁船保険組合」という文字を用いなければならない。

2項

組合でないものは、その名称中に、「漁船保険組合」という文字を用いてはならない。

1項

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

1項

組合の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

1項

この法律による漁船損害等補償に関する書類(漁船乗組船主保険事業に関する書類を除く)には、印紙税を課さない。