漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険 又は漁船積荷保険の全部 又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部 又は一部の払戻しを請求することができる。
ただし、付加保険料については、組合は、保険約款で定めるところにより、その全部 又は一部を払い戻さないことができる。
漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険 又は漁船積荷保険の全部 又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部 又は一部の払戻しを請求することができる。
ただし、付加保険料については、組合は、保険約款で定めるところにより、その全部 又は一部を払い戻さないことができる。