漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第九十五条 # 無効な保険の保険料の払戻し

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険 又は漁船積荷保険の全部 又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部 又は一部の払戻しを請求することができる。


ただし、付加保険料については、組合は、保険約款で定めるところにより、その全部 又は一部を払い戻さないことができる。