漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第二十三条 # 脱退

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。

2項

組合員は、次の事由によつて脱退する。


ただし第一号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。

一 号
漁船保険の保険関係の全部の消滅
二 号
組合員たる資格の喪失
三 号
死亡 又は解散
四 号
破産手続開始の決定
五 号
除名