漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第二十五条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者 又は使用者が、第百十一条の二第一項の規定により当該漁船につき組合員(第九十四条第二項 又は第百十一条第二項同条第三項 及び第百十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、その時から組合員となる。


ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。