漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者 又は使用者が、第百十一条の二第一項の規定により当該漁船につき組合員(第九十四条第二項 又は第百十一条第二項(同条第三項 及び第百十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、その時から組合員となる。
ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。
漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者 又は使用者が、第百十一条の二第一項の規定により当該漁船につき組合員(第九十四条第二項 又は第百十一条第二項(同条第三項 及び第百十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、その時から組合員となる。
ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。