設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく その事務を理事に引き渡さなければならない。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第十七条 # 理事への事務の引渡
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号