漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第十七条 # 理事への事務の引渡

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく その事務を理事に引き渡さなければならない。