発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款 及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第十五条 # 設立の認可の申請
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。