漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第十五条 # 設立の認可の申請

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款 及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項

発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。