国庫は、第百十二条第一項の規定により保険に付した漁船(政令で定めるものを除く。)及び同条第七項の規定によつて同条第一項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船(政令で定めるものを除く。)並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船 及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるもの(以下「対象漁船」という。)について、組合員が支払うべき普通損害保険 及び満期保険の基本部分の純保険料のうち、次の各号に掲げる額を合計した額に相当する額を負担する。
一
号
二
号
対象漁船に係る保険金額(対象漁船ごとに政令で定める金額に相当する部分を除く。)に対象漁船に係る通常純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第二欄に掲げる割合を乗じて得た額
対象漁船に係る保険金額に対象漁船に係る異常純保険料率を乗じて得た額