漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第百三条 # 追徴金

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合は、定款で定めるところにより、追徴金を支払わせることができる。

2項

前項の追徴金に関する制限は、農林水産省令で定める。

3項

組合に支払うべき追徴金については、相殺をもつて組合に対抗することができない。