組合の漁船積荷保険については、第百十一条の三、第百十三条第三項 及び第四項、第百十三条の五、第百十三条の七、第百十五条、第百十六条 並びに第百十七条 並びに保険法第八条、第十五条、第二十四条、第二十五条 及び第九十五条の規定を準用する。
この場合において、
第百十一条の三中
「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは
「漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷」と、
第百十三条第三項中
「その組合員」とあるのは
「その組合員 及びその組合員」と、
「使用する漁船」とあるのは
「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)に積載した漁船積荷」と、
同条第四項中
「前三項」とあるのは
「第百二十六条の六において準用する前項」と、
第百十三条の五第一項ただし書中
「次条第一項ただし書」とあるのは
「第百二十六条の四第一項ただし書」と、
第百十三条の七中
「目的たる漁船」とあるのは
「目的たる漁船積荷」と、
第百十五条中
「目的たる漁船」とあるのは
「目的たる漁船に積載した漁船積荷」と、
保険法第九十五条第二項中
「保険料を請求する権利」とあるのは
「保険料を請求する権利 及び追徴金を請求する権利」と
読み替えるものとする。