組合は、農林水産省令で定めるところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業 及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。
ただし、これらの保険事業の業務の執行に要する経費 及び付加保険料 その他その経費に充てるための収入金に係る部分については、この限りでない。
組合は、農林水産省令で定めるところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業 及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。
ただし、これらの保険事業の業務の執行に要する経費 及び付加保険料 その他その経費に充てるための収入金に係る部分については、この限りでない。