組合は、毎事業年度の終わりにおいて存する漁船保険等につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第百五条 # 責任準備金の積立て
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号