1項 組合の普通損害保険については、保険法第十条 及び第九十五条の規定を準用する。 この場合において、 同条第二項中 「保険料を請求する権利」とあるのは、 「保険料を請求する権利 及び追徴金を請求する権利」と 読み替えるものとする。