漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第百十三条の十一 # 保険料

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

満期保険の保険料は、満期により支払うべき保険金に係る保険料の部分(以下「積立保険料」という。)及び満期前の事故により支払うべき保険金に係る保険料(次条第一項ただし書の特約がある場合にあつては、特定特約部分の保険料を含む。)の部分(以下「損害保険料」という。)から成るものとする。

2項

満期保険の保険料率のうち損害保険料中の純保険料に対応する部分の率については、当該満期保険の各保険料期間が始まる日において適用されている普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率に、保険期間に応じて農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率とする。

3項

満期保険の保険料は、政令で定めるところにより、保険料期間ごとに支払うものとする。