漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第百十三条の十二 # 組合の保険金支払義務

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合は、満期保険の保険の目的たる漁船につき、満期前における事故によつて生じた損害を塡補し、及び満期により保険金額に相当する額の保険金を支払う。


ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。

2項

前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。