組合は、満期保険の保険の目的たる漁船につき、満期前における事故によつて生じた損害を塡補し、及び満期により保険金額に相当する額の保険金を支払う。
ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。
組合は、満期保険の保険の目的たる漁船につき、満期前における事故によつて生じた損害を塡補し、及び満期により保険金額に相当する額の保険金を支払う。
ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。
前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。