漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

附 則

平成一一年五月二一日法律第四六号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行に伴う漁船保険組合の定款の変更 及び保険約款 及び任意保険事業に係る保険約款の設定 並びに漁船保険中央会の定款の変更、再保険約款の設定 又は変更 及び任意保険再保険事業に係る再保険約款の設定に関する手続は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に存する普通保険 及び漁船積荷保険についての保険関係に係る再保険関係 並びに漁船船主責任保険の保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負担金については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 漁船保険中央会に対する交付金の交付

1項
政府は、漁船保険中央会が行う普通保険再保険事業 及び漁船積荷保険再保険事業の健全かつ円滑な運営に資するため、漁船保険中央会に対し、普通保険再保険事業 及び漁船積荷保険再保険事業に係る準備金の一部として、平成十一年度において、漁船再保険及漁業共済保険特別会計から、十三億千六百四十二万二千円を限り、交付金を交付する。