この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
附 則
平成一二年一一月二七日法律第一二六号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 10月17日 19時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。