漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

附 則

平成三〇年五月二五日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条 及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三十条 @ 漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に成立した前条の規定による改正前の漁船損害等補償法に基づく漁船保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険 及び任意保険(以下この項において「旧漁船保険等」という。)の保険関係 並びに旧漁船保険等に係る再保険関係については、なお従前の例による。
2項
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法 及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる普通保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険 及び任意保険(以下この項において「旧普通保険等」という。)の保険関係 並びに同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧普通保険等に係る再保険関係 及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。

# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。