この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第八条第三項 及び第四項 並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
附 則
平成二六年四月一六日法律第二一号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 10月17日 19時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十九条 @ 政令への委任
附則第二条から第十一条まで及び第十三条 並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。