この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百三十二条の改正規定、第百三十七条の次に一条を加える改正規定 及び第百四十五条の改正規定 並びに附則第五項 及び第六項の規定は、公布の日から施行する。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
附 則
昭和四一年四月五日法律第四六号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 10月17日 19時43分
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この法律の施行の際 現に満期保険に付されている漁船(以下「施行時付保漁船」という。)に係るこの法律の施行の日を含む保険料期間(改正後の漁船損害補償法第百十三条の十一第二項の保険料期間をいう。以下同じ。)についての満期保険の保険料率のうち損害保険料(同条第一項の損害保険料をいう。)中の純保険料に対応する部分の率については、なお従前の例による。
施行時付保漁船については、改正後の漁船損害補償法第百十三条の十六第二項の規定は、この法律の施行の日を含む保険料期間の次の保険料期間から適用する。