この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第百三十七条の二第一項の改正規定 並びに附則第三項 及び第四項の規定は、公布の日から施行する。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
附 則
昭和四八年七月一八日法律第五五号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 10月17日 19時43分
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この法律の施行の際 現に成立している保険関係 及び再保険関係については、なお従前の例による。