この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
附 則
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 10月17日 19時43分
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第百三十九条第一項 及び第百三十九条の二第一項の規定の適用については、当分の間、別表中「百分の五十五」とあるのは、「百分の六十」とする。