瀬戸内海漁業取締規則

# 昭和二十六年農林省令第六十二号 #

別表

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時50分


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期間
海域
一 毎年十二月一日から 翌年三月三十一日まで
1 次のイ、ロ、ハ、ニの四点を順次に結んだ三線と陸岸とによつて囲まれた海域(兵庫県淡路島の周辺最大高潮時海岸線から 二千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。
イ 兵庫県淡路市浦川河口中央
ロ イの点から 磁針方位九十度の線と、兵庫県神戸市鉄拐山頂上と和歌山県和歌山市地ノ島東端とを結んだ線との交点
ハ 兵庫県神戸市鉄拐山頂上と和歌山県和歌山市地ノ島東端とを結んだ線と、ニの点と大阪府と兵庫県との境界にある中島川河口中央とを結んだ線との交点
ニ 兵庫県洲本市柏原山頂上
2 次のイ、ロ、ハ、ニの四点を順次に結んだ三線と陸岸とによつて囲まれた海域(兵庫県淡路島の周辺最大高潮時海岸線から 千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域 及び同県南あわじ市沼島の周辺最大高潮時海岸線から 二千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。
イ 兵庫県洲本市高崎突端
ロ 兵庫県神戸市鉄拐山頂上とイの点とを結んだ線の延長線と、和歌山県海南市荒崎突端と徳島県徳島市眉山頂上とを結んだ線との交点
ハ 和歌山県海南市荒崎突端と徳島県徳島市眉山頂上とを結んだ線と、兵庫県南あわじ市門崎突端とニの点とを結んだ線の延長線との交点
ニ 兵庫県南あわじ市潮崎突端
3 次のイ、ロ、ハの三点を順次に結んだ二線、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リの六点を順次に結んだ五線と陸岸とによつて囲まれた海域(兵庫県淡路島の周辺最大高潮時海岸線から 二千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域 及び同県姫路市家島諸島の周辺最大高潮時海岸線から 五百五十メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。
イ 兵庫県南あわじ市丸山埼西端
ロ イの点と兵庫県姫路市クラ掛島頂上とを結んだ線と、同県洲本市都志港北防波堤灯台中心点とハの点とを結んだ線との交点
ハ 兵庫県赤穂市赤穂御埼灯台中心点
ニ 兵庫県加古川市東播磨港別府防波堤灯台中心点
ホ イの点とニの点とを結んだ線と、兵庫県明石市明石城跡坤櫓中心点と香川県小豆郡小豆島町星ヶ城山頂上とを結んだ線との交点
ヘ 兵庫県明石市明石城跡坤櫓中心点と香川県小豆郡小豆島町星ヶ城山頂上とを結んだ線と、兵庫県洲本市先山頂上から 磁針方位八度の線との交点
ト 兵庫県洲本市先山頂上から 磁針方位八度の線と、同県淡路市松帆埼突端と香川県小豆郡小豆島町大角鼻突端とを結んだ線との交点
チ 兵庫県淡路市松帆埼突端と香川県小豆郡小豆島町大角鼻突端とを結んだ線と、リの点と兵庫県明石市東播磨港二見南防波堤灯台中心点とを結んだ線との交点
リ 兵庫県淡路市観音寺山頂上
4 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、イの八点を順次に結んだ八線によつて囲まれた海域
イ 愛媛県と香川県との境界にある余木崎突端と香川県観音寺市伊吹島赤埼突端とを結んだ線上余木崎突端から 九百メートルの点
ロ 愛媛県と香川県との境界にある余木崎突端と香川県観音寺市伊吹島赤埼突端とを結んだ線上余木崎突端から 千八百メートルの点
ハ 愛媛県四国中央市三島川之江港村松八号岸壁北端と同県越智郡上島町魚島頂上とを結んだ線と、同県今治市虎ヶ鼻突端と香川県観音寺市豊浜港西防波堤突端とを結んだ線との交点
ニ 愛媛県四国中央市三島川之江港村松八号岸壁北端と同県越智郡上島町魚島頂上とを結んだ線と、香川県観音寺市豊浜港西防波堤突端と愛媛県今治市美濃島南端とを結んだ線との交点
ホ 香川県観音寺市豊浜港西防波堤突端と愛媛県今治市美濃島南端とを結んだ線と、香川県観音寺市伊吹島赤埼突端と愛媛県今治市小比岐島東端とを結んだ線との交点
ヘ 香川県観音寺市伊吹島赤埼突端と愛媛県今治市小比岐島東端とを結んだ線と、同市梶島西端と同県西条市今在家と同市氷見との最大高潮時海岸線における 境界点とを結んだ線との交点
ト 愛媛県今治市梶島西端と同県西条市今在家と同市氷見との最大高潮時海岸線における 境界点とを結んだ線と、同市と同県今治市の境界にある大崎ヶ鼻突端と同県新居浜市御代島北端とを結んだ線との交点
チ 愛媛県四国中央市仏崎突端と同県越智郡上島町江ノ島頂上とを結んだ線上仏崎突端から 四千八百メートルの点
5 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの四点を順次に結んだ四線によつて囲まれた海域
イ 愛媛県今治市吉海町仁江と同市吉海町名との最大高潮時海岸線における 境界点と同県新居浜市御代島東端とを結んだ線と、同県今治市蒼社川河口中央と同県越智郡上島町弓削島楡田鼻突端とを結んだ線との交点
ロ 愛媛県今治市蒼社川河口中央と同県越智郡上島町弓削島楡田鼻突端とを結んだ線と、同県今治市伯方島首頭埼突端と同県新居浜市大島松ノ鼻突端とを結んだ線との交点
ハ 愛媛県今治市伯方島首頭埼突端と同県新居浜市大島松ノ鼻突端とを結んだ線と、同県越智郡上島町豊島西端と同県今治市頓田川河口中央とを結んだ線との交点
ニ 愛媛県越智郡上島町豊島西端と同県今治市頓田川河口中央とを結んだ線と、同県新居浜市御代島東端と同県今治市吉海町仁江と同市吉海町名との最大高潮時海岸線における 境界点とを結んだ線との交点
6 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの四点を順次に結んだ四線によつて囲まれた海域
イ 愛媛県今治市梶取ノ鼻突端
ロ イの点と愛媛県松山市安居島北端とを結んだ線と、同県今治市怪島頂上から 真方位二百二十六度二千百メートルの点(同市旧皆曲鼻)と広島県呉市大崎下島沖友上鼻突端とを結んだ線との交点
ハ 愛媛県今治市怪島頂上から 真方位二百二十六度二千百メートルの点(同市旧皆曲鼻)と広島県呉市大崎下島沖友上鼻突端とを結んだ線と、愛媛県今治市波方町と同市大西町との最大高潮時海岸線における 境界点と同県松山市小安居島南端とを結んだ線との交点
ニ 愛媛県今治市波方町と同市大西町との最大高潮時海岸線における 境界点と同県松山市小安居島南端とを結んだ線と、同県今治市諏訪ノ鼻突端とイの点とを結んだ線との交点
二 毎年二月一日から 七月十日まで 及び八月二十日から 九月三十日まで
次のイ、ロ、ハ、ニの四点を順次に結んだ三線、ニとホの二点を結んだ線以北の大分県東国東郡姫島村姫島(以下「姫島」という。)の周辺最大高潮時海岸線から 八千メートルの距離の線 及びホ、ヘ、トの三点を順次に結んだ二線と陸岸とによつて囲まれた海域(イとロの二点を結んだ線、イの点から トの点に至る最大高潮時海岸線から 千五百メートルの距離の線、ヘとトの二点を結んだ線 及び陸岸とによつて囲まれた海域 並びに姫島の周辺最大高潮時海岸線から 千五百メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。
イ 福岡県と大分県との最大高潮時海岸線における 境界点
ロ イの点から 真方位六度十五分の線と、福岡県行橋市蓑島山頂上と大分県豊後高田市長崎鼻突端とを結んだ線との交点
ハ 北緯三十三度四十八分二十一秒東経百三十一度二十九分三十三秒の点(周防灘航路第三号灯浮標
ニ 姫島の周辺最大高潮時海岸線から 八千メートルの距離の線と、ハの点と北緯三十三度四十七分十八秒東経百三十一度三十五分二十七秒の点とを結んだ線との交点
ホ 姫島の周辺最大高潮時海岸線から 八千メートルの距離の線と、大分県東国東郡姫島村姫島灯台中心点と山口県熊毛郡上関町小祝島西端とを結んだ線との交点
ヘ ホの点と北緯三十三度三十七分四十八秒東経百三十一度四十七分三十八秒の点(伊予灘西航路第三号灯浮標)とを結んだ線と、姫島三ツ石鼻突端と北緯三十三度四十二分三十三秒東経百三十一度四十四分三十九秒の点(伊予灘西航路第四号灯浮標)とを結んだ線の延長線との交点
ト 大分県国東市国東港富来浦北防波堤灯台中心点