瀬戸内海漁業取締規則

# 昭和二十六年農林省令第六十二号 #

第七条 # 漁業の地方名称の告示

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第四十九号による改正

1項

第二条第一項第三条第四条 並びに第五条第一項 及び第二項に規定する漁業の地方名称は、府県知事において告示するものとする。