第二条第一項、第三条、第四条 並びに第五条第一項 及び第二項に規定する漁業の地方名称は、府県知事において告示するものとする。
瀬戸内海漁業取締規則
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昭和二十六年農林省令第六十二号
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第七条 # 漁業の地方名称の告示
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第四十九号による改正