瀬戸内海漁業取締規則

# 昭和二十六年農林省令第六十二号 #

第三条 # 空釣こぎ漁業の禁止

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第四十九号による改正

1項

何人も、空釣こぎにより営む漁業(以下「空釣こぎ漁業」という。)を営んではならない。


ただし別表の上欄に掲げる期間 及び同表の下欄に掲げる海域内における推進機関を備える漁船(以下「動力漁船」という。)を使用しない空釣こぎ漁業 及び その推進機関の馬力数が四十八キロワットを超えない動力漁船を使用する一そうびき空釣こぎ漁業は、この限りでない。