瀬戸内海漁業取締規則

# 昭和二十六年農林省令第六十二号 #

第九条 # 罰則

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第四十九号による改正

1項

第二条第一項第五条第一項 若しくは第二項 又は第六条の規定に違反した者は、二年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船 又は漁具 その他 水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。


ただし、犯人が所有していた これらの物件の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。