瀬戸内海漁業取締規則

# 昭和二十六年農林省令第六十二号 #

第二条 # 藻場等におけるひき網漁業の禁止

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第四十九号による改正

1項

何人も、 農林水産大臣の指定する海域においては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。

2項

前項の指定は、公示してするものとする。