何人も、農林水産大臣の指定する期間 及び海域内でなければ、火光を利用する漁業であって 農林水産大臣の指定するものを営んではならない。
瀬戸内海漁業取締規則
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昭和二十六年農林省令第六十二号
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第五条 # 火光利用の制限
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第四十九号による改正
左の表の上欄に掲げる漁業の一統(一漁ろう単位をいう。)に使用する火船の隻数並びに火船一隻当たり 及び一統当たりの集魚灯に使用する電球の総電気設備容量は、それぞれ同表の中欄 及び下欄に掲げる範囲を超えてはならない。
漁業の種類 | 火船の隻数 | 総電気設備容量 | |
火船一隻当たり | 一統当たり | ||
敷網漁業 | 三隻 | 〇・五キロワット | 一・五キロワット |
まき網漁業 | 四隻 | 一・〇キロワット | 三・〇キロワット |
第一項の指定には、第二条第二項の規定を準用する。