第二条第一項、第三条、第四条、第五条第一項 若しくは第二項 又は第六条の規定に違反して採捕した漁獲物 又は その製品であることを知つて販売し、又は所持した者は、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。
瀬戸内海漁業取締規則
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昭和二十六年農林省令第六十二号
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第十条
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第四十九号による改正