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瀬戸内海漁業取締規則
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昭和二十六年農林省令第六十二号
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附 則
令和二年七月八日農林水産省令第四九号
分類
府令・省令
カテゴリ
水産業
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施行日
: 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
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最終更新
: 令和二年農林水産省令第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時50分
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水産業
瀬戸内海漁業取締規則
附 則 - 令和二年七月八日農林水産省令第四九号
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施行期日
1項
この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
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経過措置
5項
この省令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。