瀬戸内海漁業取締規則

# 昭和二十六年農林省令第六十二号 #

附 則

平成一四年七月二五日農林水産省令第六六号

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第四十九号による改正
最終編集日 : 2022年 11月28日 08時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。