瀬戸内海漁業取締規則

# 昭和二十六年農林省令第六十二号 #

附 則

平成一四年三月二七日農林水産省令第一九号

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第四十九号による改正
最終編集日 : 2022年 11月28日 08時55分


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1項
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2項
漁船法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年農林水産省令第百五十三号)附則第二条第一項 及び第二項の規定により推進機関の馬力数がなお従前の例によることとされる動力漁船の推進機関については、なお従前の例による。