瀬戸内海漁業取締規則

# 昭和二十六年農林省令第六十二号 #

附 則

平成二〇年三月一九日農林水産省令第一四号

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時50分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前にした行為 及び附則第十二条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条

1項
この省令の施行前にした行為 及び この省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為 並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。