瀬戸内海漁業取締規則

# 昭和二十六年農林省令第六十二号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第四十九号による改正
最終編集日 : 2022年 11月28日 08時55分


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1項
この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。
3項
この省令の施行の際、現に第五条に規定する漁業についての漁業法第六十五条第一項の規定による府県規則に基き、府県知事の許可を受けている その推進機関の馬力数が五十馬力をこえる動力漁船については、当該動力漁船の代船建造(代船購入を含む。)又は推進機関の換装を行うまでは、第五条の規定は、適用しない。
4項
この省令の施行の際、現に瀬戸内海において魚群探知器を装置した漁船を使用して巾 着網漁業 又は揚繰網漁業を営んでいる者については、農林水産大臣が指定する海域において当該漁船を使用して当該漁業を営む場合に限り、第六条の規定は、適用しない。但し、農林水産大臣が漁業調整上必要があると認め、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会の意見を聞き当該漁業を営む者ごとに期日を定めたときは、当該期日以降は、この限りでない。
6項
瀬戸内海漁業取締規則(昭和十二年農林省令第四十七号。以下「旧省令」という。)は、廃止する。
7項
この省令の施行の際、現に旧省令第三条但書の規定に基く府県知事の許可を受けている者は、第三条の規定にかかわらず、当該許可に附された有効期間が満了するまでは、旧省令第三条但書に規定する期間 及び区域内において、なお当該漁業を営むことができる。
8項
この省令施行前(旧省令第二条の規定による漁業の禁止については、同条の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後(同条の規定による漁業の禁止については、同条の失効後)でも、なお従前の例による。