法第二条の二第五項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令
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平成三十年内閣府令第五十七号
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第三条 # 指定の公示
@ 施行日 : 令和三年五月二十日
( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 :
平成三十年内閣府令第五十七号