この府令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。
災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令
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平成三十年内閣府令第五十七号
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附 則
令和三年五月二〇日内閣府令第三二号
@ 施行日 : 令和三年五月二十日
( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 :
平成三十年内閣府令第五十七号
最終編集日 :
2024年 08月02日 08時25分
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