この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。
災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令
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平成三十年内閣府令第五十七号
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附 則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
令和元年六月七日公布(令和元年法律第二十七号)改正
最終編集日 :
2023年 05月08日 12時52分
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指定(第四条第三項の規定による指定を除く。)の際現に都道府県知事が救助実施市の区域内において行っている救助については、当該都道府県知事は、当該指定の日以後においても引き続きその救助を行うものとする。
申請は、当分の間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 第二百五十二条の十九第一項の指定都市に限り行うことができる。