この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
炭鉱災害
石炭鉱業を行なう事業場におけるガス 又は炭じんの爆発 その他厚生労働省令で定める災害をいう。
一酸化炭素中毒症
一酸化炭素による中毒 及びその続発症をいう。
使用者
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者をいう。
労働者
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業 又は事務所に使用される者 及び家事使用人を除く。)をいう。