炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法

# 昭和四十二年法律第九十二号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

炭鉱災害

石炭鉱業を行なう事業場におけるガス 又は炭じんの爆発 その他厚生労働省令で定める災害をいう。

二 号

一酸化炭素中毒症

一酸化炭素による中毒 及びその続発症をいう。

三 号

使用者

労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号第二条第三号に規定する事業者をいう。

四 号

労働者

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業 又は事務所に使用される者 及び家事使用人を除く)をいう。