炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法

# 昭和四十二年法律第九十二号 #

第五条 # 健康診断


1項

使用者は、炭鉱災害により一酸化炭素が発生した際業務上の必要によりその発生に係る場所におり、又はその直後業務上の必要により当該場所に立ち入つた労働者(以下「被災労働者」という。)に対し、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、専門の医師による一酸化炭素中毒症に関する健康診断を行なわなければならない。

2項

使用者(被災労働者を当該炭鉱災害が起こつた時から引き続き使用する使用者に限る。以下第七条までにおいて同じ。)は、当該被災労働者(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について現に労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付 又は労働基準法の規定による療養補償を受けている被災労働者 及び第九条に規定する被災労働者を除く)に対し、当該炭鉱災害が起こつた日から起算して二年を経過するまでの間(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつたと認められた被災労働者については、当該一酸化炭素中毒症が治つたと認められた日から起算して二年を経過するまでの間)、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、専門の医師による一酸化炭素中毒症に関する健康診断を行わなければならない。

3項

被災労働者は、正当な理由がある場合を除き前二項の規定により使用者が行なう健康診断を受けなければならない。


ただし、使用者が指定した医師の行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の専門の医師の行なう前二項の規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面 その他厚生労働省令で定める物件を使用者に提出したときは、この限りでない。

4項

使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項 及び第二項の規定による健康診断 並びに前項ただし書に規定する健康診断に関する記録を作成し、これを五年間保存しなければならない。

5項

使用者は、第一項 又は第二項の規定により健康診断を行なつた場合においては、その限度において、労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項の規定による健康診断を行なわなくてもよい。


被災労働者が第三項ただし書に規定する健康診断を受けた場合においても、同様とする。