炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法

# 昭和四十二年法律第九十二号 #

第六条 # 作業の転換等の措置


1項

使用者は、前条第一項 若しくは第二項の規定による健康診断 又は同条第三項ただし書に規定する健康診断の結果に基づき、被災労働者に関し、危害防止 又は健康保持のため必要があるときは、当該被災労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮 その他の適切な措置を講じなければならない。


第九条に規定する被災労働者に関し、危害防止 又は健康保持のため必要があるときも、同様とする。