炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法

# 昭和四十二年法律第九十二号 #

第十三条 # 労働基準監督官の権限


1項
労働基準監督官は、この法律の規定を実施するために必要な限度において、事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。