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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
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昭和四十二年法律第九十二号
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第十二条
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労働基準監督署長及び労働基準監督官
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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
第十二条
1項
労働基準監督署長 及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。