炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法

# 昭和四十二年法律第九十二号 #

第十二条 # 労働基準監督署長及び労働基準監督官


1項
労働基準監督署長 及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。