炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法

# 昭和四十二年法律第九十二号 #

第十五条 # 報告


1項
都道府県労働局長 及び労働基準監督署長は、この法律の規定を実施するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者 及び労働者に対し、厚生労働省令で定める事項の報告を命ずることができる。