炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法

# 昭和四十二年法律第九十二号 #

第十六条 # 罰則


1項

次の各号いずれかに該当する者は、五千円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項第二項 又は第四項の規定に違反した者

二 号

第十三条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

三 号

前条の規定による報告を命ぜられて報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。