炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法

# 昭和四十二年法律第九十二号 #

第十四条


1項

労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。